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06月13日-01号

  • "繰越明許費繰越計算書"(/)
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  1. 矢祭町議会 2022-06-03
    06月13日-01号


    取得元: 矢祭町議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和 4年  6月 定例会(第4回)矢祭町告示第23号 令和4年第4回矢祭町議会定例会を、次のとおり招集する。  令和4年6月3日                             矢祭町長  佐川正一郎                    記 1 期日  令和4年6月13日 2 場所  矢祭町議会議場               ◯応招・不応招議員応招議員(10名)    1番  藤井隆治君       2番  片野一也君    3番  大森泰幸君       4番  藤田玄夫君    5番  本多勇也君       6番  郡司浩子君    7番  鈴木正美君       8番  鈴木 一君    9番  鈴木敏男君      10番  緑川裕之君不応招議員(なし)          令和4年第4回矢祭町議会定例会会議録議事日程(第1号)                    令和4年6月13日(月)午前10時開会    議会関係諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 議案の提案理由説明(報告第1号~議案第64号)    町長提案理由の説明     報告第1号 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書について     報告第2号 令和3年度矢祭町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書について     報告第3号 令和3年度矢祭町霊園事業特別会計繰越明許費繰越計算書について     報告第4号 令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書について     報告第5号 令和3年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書について     報告第6号 令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書について     議案第47号 専決処分報告について     議案第48号 専決処分報告について     議案第49号 専決処分報告について     議案第50号 専決処分報告について     議案第51号 専決処分報告について     議案第52号 矢祭町税条例の一部を改正する条例について     議案第53号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について     議案第54号 矢祭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について     議案第55号 矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について     議案第56号 辺地に係る総合整備計画の策定について     議案第57号 町道路線の認定について     議案第58号 令和3年度橋梁災害復旧事業 高地原仮橋撤去工事請負変更契約の締結について     議案第59号 令和4年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)     議案第60号 令和4年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     議案第61号 令和4年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)     議案第62号 令和4年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)     議案第63号 令和4年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)     議案第64号 固定資産評価審査委員会委員の選任について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(10名)     1番  藤井隆治君      2番  片野一也君     3番  大森泰幸君      4番  藤田玄夫君     5番  本多勇也君      6番  郡司浩子君     7番  鈴木正美君      8番  鈴木 一君     9番  鈴木敏男君     10番  緑川裕之君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  町長         佐川正一郎君  副町長        大串 肇君  教育長        菊池篤志君   自立総務課長     鈴木直人君  町民福祉課長     大森秀一君   事業課長       古市 賢君  教育課長       菊池基之君   会計管理者      深谷義典君  代表監査委員     藤田義広君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名  議会事務局長     増子智巳    会計年度任用職員   谷田部 遥 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(藤田玄夫君) 皆さん、おはようございます。 ただいまから令和4年第4回矢祭町議会定例会を開会します。 出席議員は10人です。 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(藤田玄夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 なお、本定例会からインターネットによる議会中継の配信を行うため、議場内でのビデオ撮影をいたしますので、ご了承願います。--------------------------------------- △教育長の挨拶 ○議長(藤田玄夫君) ここで4月1日に教育長に就任されました菊池篤志教育長からご挨拶をいただきます。 ◎教育長(菊池篤志君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 3月に皆様からご承認をいただきまして、4月に町長から教育長を任命されました菊池篤志と申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 38年間、教育に邁進してまいりまして、25年間学校関係、13年間教育行政に務めさせていただきました。そこで培った力を微力ではありますけれども、矢祭町のために全て注ぎ込んでまいりたいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いを申し上げます。     〔拍手〕--------------------------------------- △職員の紹介 ○議長(藤田玄夫君) 次に、本年4月1日付で新規採用となった職員について副町長より紹介願います。 ◎副町長(大串肇君) おはようございます。 それでは、私のほうから令和4年度の新採用職員4名をご紹介いたします。 議員さん皆様から向かって左側からご紹介をいたしたいと思います。 事業課配属の緑川佳苗です。 次、出納室配属の戸井田萌亜です。 次、町民福祉課配属の星優香です。 やまつりこども園教諭の金澤美月です。 以上4名が令和4年度の新採用職員です。どうぞよろしくお願いをいたします。 ◎事業課産業グループ主任主事(緑川佳苗君) 事業課産業グループに配属になりました緑川です。よろしくお願いします。 ◎出納室主事(戸井田萌亜君) 出納室に配属になりました戸井田萌亜です。よろしくお願いします。 ◎町民福祉課町民グループ主事(星優香君) 町民福祉課町民グループに配属になりました星優香です。よろしくお願いします。 ◎やまつりこども園幼児教育部教諭(金澤美月君) 教育課幼児教育部に配属になりました金澤美月です。よろしくお願いいたします。     〔拍手〕--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(藤田玄夫君) これから諸般の報告をいたします。 傍聴人の方々に申し上げます。 矢祭町議会傍聴規則では、録音機、カメラ、ビデオ等の撮影は禁止になっております。また、スマートフォン、携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りになるかマナーモードに切り替えて静粛を保ち傍聴されますようお願いいたします。 藤田義広町代表監査委員の出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 本定例会は、報道機関等に議場での写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 議会閉会中に受理した請願は、お手元に配付した請願文書表のとおりですが、6月7日に開催いたしました議会運営委員会で所管の常任委員会に付託されましたのでご報告いたします。 議会閉会中に受理した陳情は、お手元に配付した陳情文書表のとおりです。 矢祭町監査委員より、令和4年2月から令和4年4月までの3か月分の例月出納検査報告を受理しましたので、その写しを印刷してお手元に配付してあります。各議員においてご検討願います。 次に、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき報告があった「町が出資又は構成団体となっている法人の経営状況等について」を受理しましたので、その写しを印刷してお手元に配付してあります。 次に、議会の申合せによりまして、6月から9月まではネクタイを外し、上着を脱いで審議してよろしいということになっております。よろしくお願いいたします。 これで諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(藤田玄夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、7番、鈴木正美君、8番、鈴木一君を指名いたします。---------------------------------------
    △会期の決定 ○議長(藤田玄夫君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の招集に当たり、去る6月7日に議会運営委員会が開かれております。その経過と結果について、議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長、鈴木一君。     〔議会運営委員長 鈴木 一君登壇〕 ◆議会運営委員長(鈴木一君) それでは、ただいまから議会運営委員会の経過及び結果について報告いたします。 令和4年第4回定例会の会期日程につきましては、去る6月7日午後6時から議員控室において、議会運営委員4名、議長・副議長同席の上、議会運営について協議をいたしました。 まず、今回提案されます案件は、報告6件、専決処分報告5件、条例の一部改正4件、辺地に係る総合整備計画の策定1件、町道路線の認定1件、工事請負変更契約の締結1件、令和4年度一般会計及び特別会計並びに水道事業会計補正予算5件、固定資産評価審査委員会委員の選任1件の提出があり、総数は24件となります。 これらの議案を審議するため、会期日程は、本日6月13日から6月17日までの5日間といたします。 第1日目、本日は、町長の提案理由の説明を求め、次に全議案の内容説明を行います。 第2日目、6月14日は、議案調査のため休会といたします。 一般質問については、7名の議員より通告がありましたので、第3日目、6月15日は午前10時から届出順に、藤井隆治議員、大森泰幸議員、片野一也議員、本多勇也議員の4名の一般質問を行います。 第4日目、6月16日は午前10時から届出順に、鈴木正美議員、鈴木敏男議員、郡司浩子議員の3名の一般質問を行います。 第5日目、6月17日は午前10時から全議案の審議を行います。 以上の日程で運営されますよう委員会で決定いたしましたので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 以上で議会運営委員長の報告を終わります。 お諮りします。 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおりにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から6月17日までの5日間と決定いたしました。 日程については、委員長報告にもありましたとおり、第1日目、本日は町長から提案理由の説明を求め、次に全議案の内容の説明を行います。 第2日目、6月14日は議案調査のため休会といたします。 第3日目、6月15日は4名の一般質問を行います。 第4日目、6月16日は3名の一般質問を行います。 第5日目、6月17日は全議案の審議を行います。--------------------------------------- △報告第1号~議案第第64号の一括上程、説明 ○議長(藤田玄夫君) 日程第3、議案の提案理由説明。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長、佐川正一郎君。     〔町長 佐川正一郎君登壇〕 ◎町長(佐川正一郎君) おはようございます。 令和4年第4回矢祭町議会定例会の開会に当たり、報告6件、提出議案18件について、その概要をご説明申し上げます。 報告第1号 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書については、本年の第3回議会臨時会において承認された27件の事業に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。 報告第2号 令和3年度矢祭町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書については、本年第3回議会臨時会において承認された矢祭ニュータウン法面復旧工事に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。 報告第3号 令和3年度矢祭町霊園事業特別会計繰越明許費繰越計算書については、本年第3回議会臨時会において承認された中山霊園法面補修工事に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。 報告第4号 令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書については、半導体等電子部品の不足や町工事と並行して県が実施している道路橋梁整備工事の計画変更に伴い、追分水道施設膜ろ過装置設置工事及び宝坂地内配水管移設工事の2件の工事が繰越事業となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、繰越計算書を調製したので、同条第3項の規定により報告をするものであります。 報告第5号 令和3年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書については、隣接して実施していた令和元年度林業専用道戸塚線開設2期工事の遅延に伴い、工事の進捗に遅れが生じた令和2年度林業専用道戸塚線開設3期工事について事故繰越しをしたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告をするものであります。 報告第6号 令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書については、町工事と並行して県が実施している道路橋梁整備工事の遅延に伴い、令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第1回工事及び同第3回工事の2件の工事について、事故繰越しをしたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により、報告をするものであります。 議案第47号、議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号の5件の専決処分報告については、緊急を要するため地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。 専決第3号 令和3年度矢祭町一般会計補正予算(第10号)については、年度末における歳入歳出の確定等に伴うもので、歳入歳出ともに2,237万8,000円を追加し、予算総額を56億9,199万円とするものであります。 歳入においては、配当割交付金104万7,000円、株式等譲渡所得割交付金140万1,000円、法人事業税交付金1,889万4,000円、使用料及び手数料13万8,000円、県支出金45万7,000円、寄附金100万円がそれぞれ増額となり、利子割交付金2万9,000円、国庫支出金53万円が減額となりました。 歳出においては、予備費4,294万2,000円が増額となり、総務費1,549万5,000円、民生費117万9,000円、衛生費105万7,000円、農林水産業費50万2,000円、商工費24万9,000円、消防費90万5,000円、教育費117万7,000円がそれぞれ減額となりました。 専決第4号 令和3年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)については、本年度末における歳入歳出の確定等に伴うもので、歳入歳出ともに906万4,000円を減額し、予算総額を6億6,280万6,000円とするものであります。 歳入においては、国民健康保険税68万8,000円、諸収入31万8,000円が増額となり、県支出金1,007万円が減額となりました。 歳出においては、諸支出金6万6,000円が増額となり、保険給付費847万8,000円、予備費65万2,000円が減額となりました。 専決第5号 令和3年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第6号)については、年度末における歳入歳出の確定に伴うもので、歳入歳出ともに1万5,000円を追加し、予算総額を6億6,184万5,000円とするものであります。 歳入においては国庫支出金1万5,000円が増額となり、歳出においては予備費886万6,000円が増額となり、保険給付費885万1,000円が減額となりました。 専決第6号 令和3年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)については、年度末における歳入歳出の確定に伴うもので、歳入歳出ともに1万7,000円を減額し、予算総額を1億4,796万2,000円とするものであります。 歳入においては、後期高齢者医療保険料1万7,000円が減額となり、歳出においては、後期高齢者医療広域連合納付金14万1,000円が増額となり、予備費15万8,000円が減額となりました。 専決第7号 令和3年度矢祭町水道事業会計補正予算(第8号)については、年度末における事業費確定によるもので、第3条予算の収益的収入で315万7,000円が増額となり、収益的支出で125万2,000円が減額となりました。 議案第52号 矢祭町税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する町税条例の各条項について所要の改正を行うものであります。 議案第53号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、令和4年度の本算定及び地方税法をはじめとする関係法令等の改正に伴い、関係法令等との整合を図るとともに、案分率及び均等割額等の軽減額について所要の改正を行うものであります。 議案第54号 矢祭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体に関する規定を改正するものであります。 議案第55号 矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例については、下関工業団地の敷地拡張に伴い、この条例を適用する区域に拡張部分の敷地を追加するため、区域の範囲を改正するものであります。 議案第56号 辺地に係る総合整備計画の策定については、滝川の里周辺整備事業を実施するに当たり、追分辺地に係る総合整備計画を策定する必要があるため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第57号 町道路線の認定については、国道349号小田川2工区におけるバイパス工事の完了に伴い、バイパスと並行する現道区間が町に移管されることから、移管される区間を町道に認定し町管理とするため、道路法第8条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 議案第58号 令和3年度橋梁災害復旧事業高地原仮橋撤去工事請負変更契約の締結については、令和3年9月17日に議会の議決を得て契約を締結した令和3年度橋梁災害復旧事業高地原仮橋撤去工事について、工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 議案第59号 令和4年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)については、歳入における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金住民税非課税世帯等臨時特別給付金補助金子育て世帯生活支援特別給付金補助金新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金等の国庫支出金の計上及び前年度繰越金の増額。 歳出における町独自の経済政策として実施する米価対策事業補助金や燃油価格高騰対策支援事業補助金、昨年度も実施したプレミアム商品券事業に係る業務委託料や地産地消宿泊プラン事業、新型コロナウイルス感染症事業所改良事業等の各種事業助成金の計上のほか、自治体オンライン手続構築作業システム改修作業委託料住民税非課税世帯等臨時特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金の計上、農業集落排水処理事業特別会計繰出金の増額等が主な補正の内容であります。 歳入歳出ともに1億7,836万9,000円を追加し、予算総額を40億5,836万9,000円とするものであります。 歳入においては、国庫支出金1億3,913万3,000円、寄附金52万3,000円、繰越金3,939万6,000円、諸収入70万円が増額となり、県支出金138万3,000円が減額となりました。 歳出においては、総務費2,535万2,000円、民生費576万1,000円、衛生費1,418万6,000円、農林水産業費1,616万8,000円、商工費1億1,790万3,000円、土木費30万円、消防費11万2,000円、予備費53万4,000円がそれぞれ増額となり、教育費194万7,000円が減額となりました。 議案第60号 令和4年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、歳入における国保税の本算定、歳出における県納付金の決定及び総務管理費の減が主な補正の内容であります。 歳入歳出ともに770万8,000円を追加し、予算総額を6億316万2,000円とするものであります。 歳入においては、国民健康保険税1,302万5,000円が増額となり、繰入金531万7,000円が減額となりました。 歳出においては、保健事業費1,000円、予備費1,091万4,000円が増額となり、総務費31万7,000円、国民健康保険事業費納付金289万円が減額となりました。 議案第61号 令和4年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)については、歳入における他会計繰入金の増、歳出における維持管理費の増が主な補正の内容であります。 歳入歳出ともに539万円を追加し、予算総額を3,642万円とするものであります。 歳入においては、繰入金539万円が増額となり、歳出においては維持費539万円が増額となりました。 議案第62号 令和4年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)については、歳入における一般会計繰入金等の増、歳出における総務管理費及び後期高齢者医療広域連合納付金の増が主な補正の内容であります。 歳入歳出ともに1万6,000円を追加し、予算総額を1億3,975万9,000円とするものであります。 歳入においては繰入金1万円、諸収入6,000円が増額となり、歳出においては総務費1万円、後期高齢者医療広域連合納付金8,000円が増額となり、予備費2,000円が減額となりました。 議案第63号 令和4年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)については、第3条予算の収益的収入における一般会計補助金の増、収益的支出における営業費用の蕨平配水池配水流量計修繕費等の増、資本的収入における一般会計補助金の増、資本的支出における茗荷浄水場着水井水位計設置工事及び茗荷浄水場緩速ろ過池水位計機器修理工事の増が主な補正の内容であります。 収益的収入で64万6,000円、収益的支出で129万2,000円が増額となり、資本的収入で180万2,000円、資本的支出で360万4,000円が増額となりました。 議案第64号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、本町固定資産評価審査委員、小井戸正和氏が令和4年6月28日任期満了につき、慎重考慮の結果、その後任について引き続き小井戸正和氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上が今議会に提案いたしました議案の概要であります。 詳細については、係より説明をさせますのでご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 全議案を上程し、報告第1号から以下、それぞれ担当課長の説明を求めます。 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 報告第1号 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、本年第3回議会臨時会におきましてご承認をいただきました27件の事業に係る繰越明許費の繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開き願います。 令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 2款総務費、1項総務管理費、ユーパル矢祭誘導灯入替工事275万円。 2款1項臨時特別給付金事業(住民税非課税世帯等)3,464万8,000円。 2款3項戸籍住民基本台帳費、住民記録システム改修事業260万7,000円。 3款民生費、2項児童福祉費、子育て世帯への臨時特別給付金事業20万円。 4款衛生費、1項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業388万2,000円。 4款1項新型コロナウイルスワクチン接種事業572万5,000円。 5款農林水産業費、1項農業費、道ケ作堰用水路調査設計委託業務1,100万円。 5款1項農道東舘2号線舗装(第1工区)工事379万円。 5款2項林業費、金沢・舘山間遊歩道整備委託(第2工区)145万8,000円。 6款商工費、1項商工費、滝川渓谷整備測量設計(貸付申請)委託412万5,000円。 6款1項町道夢想滝線側溝布設工事247万5,000円。 7款土木費、2項道路橋梁費、橋梁点検委託業務1,003万2,000円。 7款2項町道塩ノ海線法面復旧測量設計委託業務408万円。 7款2項東橋橋梁補修工事9,900万円。 7款2項町道高萩線舗装補修工事2,005万1,000円。 7款2項町道舘本・柳町線側溝布設替工事230万円。 7款2項町道桃木・滝ノ沢線舗装補修工事402万円。 7款2項大内沢地内道路拡幅工事703万1,000円。 7款3項河川費、内川地区排水路整備工事574万円。 7款3項準用河川田川堆積土砂撤去工事401万3,000円。 次ページをお開き願います。 8款消防費、1項消防費、耐震性貯水槽設置工事1,051万2,000円。 9款教育費、2項小学校費、職員室空調機設置工事592万9,000円。 9款3項中学校費、北校舎FF式暖房機設置工事170万円。 9款4項社会教育費、ニューティーチャー事業企画委託料275万円。 10款災害復旧費、1項農林水産業施設災害復旧費、入宝坂地区排水路法面復旧工事210万円。 10款1項林道大ぬかり線法面復旧工事600万円。 10款2項公共土木施設災害復旧費、高地原仮橋撤去工事1億263万円。 合計、3億6,054万8,000円でございます。 以上が令和3年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(藤田玄夫君) 事業課長、古市賢君。     〔事業課長 古市 賢君登壇〕 ◎事業課長(古市賢君) 報告第2号 令和3年度矢祭町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。 本報告については、町長の提案理由にもありましたとおり、本年第3回議会臨時会におきましてご承認いただきました事業に係る繰越明許費の繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開き願います。 令和3年度矢祭町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。 1款宅地造成事業費、1項宅地造成事業費、事業名、矢祭ニュータウン法面復旧工事、翌年度繰越額1,200万円でございます。 以上が令和3年度矢祭町宅地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 報告第3号 令和3年度矢祭町霊園事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、本年第3回議会臨時会において承認された中山霊園法面復旧工事に係る繰越明許費の繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会へ報告するものでございます。 次ページをお開きください。 令和3年度矢祭町霊園事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 1款霊園事業費、1項霊園事業費、中山霊園法面補修工事、翌年度繰越額286万円でございます。 以上が令和3年度矢祭町霊園事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、報告第4号 令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、半導体等電子部品の不足や町工事と並行して県が実施している道路橋梁整備工事の計画変更に伴い、追分水道施設膜ろ過装置設置工事及び宝坂地内配水管移設工事の2件の工事が繰越事業となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調整したので、同条第3項の規定により報告するものでございます。 次ページをお開きください。 令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 1款資本的支出、1項建設改良費、追分水道施設膜ろ過装置設置工事、翌年度繰越額3,900万円、これは電子部品不足により膜ろ過装置等の製品が遅延している状況のため繰り越すものでございます。 1款1項宝坂地内配水管移設(国道349号バイパス)工事、翌年度繰越額1,630万円、こちらは並行する福島県の道路橋梁整備工事(宝坂地内)の推進状況により繰り越すものでございます。 以上が令和3年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書についての説明になりますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 報告第5号 令和3年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、令和2年度からの繰越工事の事故繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開き願います。 令和3年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 6款農林水産業費、2項林業費、林業専用道戸塚線開設事業1億1,389万4,000円、こちらは令和3年度へ事故繰越しをし、隣接して実施をしておりました令和元年度林業専用道戸塚線開設2期工事の完了遅延に伴いまして、令和2年度林業専用道戸塚線開設3期工事につきましても工事の進捗に遅れが生じたものでございます。 合計1億1,389万4,000円でございます。 以上が令和3年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 報告第6号 令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたとおり、2件の工事の事故繰越しにつきまして、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定により、令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり調製しましたので、同条第3項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開きください。 令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額、説明について読み上げます。 1款資本的支出、1項建設改良費、令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第1回工事、翌年度繰越額2,700万円、この工事は並行する福島県の道路橋梁整備工事の遅延により繰り越すものでございます。 1款1項令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第3回工事、翌年度繰越額が2,854万3,000円、こちらは同じく並行する福島県の道路橋梁整備工事の遅延により繰り越すものでございます。 以上が令和3年度矢祭町水道事業会計事故繰越し繰越計算書についての説明になりますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第47号 専決処分報告についてご説明を申し上げます。 本専決処分報告につきましては、町長提案理由にもありましたように、緊急を要するため地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 専決第3号 令和3年度矢祭町一般会計補正予算(第10号)につきましてご説明を申し上げます。 今回の補正の内容につきましては、町長の提案理由にもありましように、年度末における歳入歳出の確定によるもので、歳入においては配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金等の増、国庫支出金等の減、歳出におきましては予備費の増、総務費、民生費、衛生費、教育費等の減が主な補正の内容でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,237万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億9,199万円とするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、3款利子割交付金2万9,000円の減。 4款配当割交付金104万7,000円の増。 5款株式等譲渡所得割交付金140万1,000円の増。 6款法人事業税交付金1,889万4,000円の増。 13款使用料及び手数料13万8,000円の増。 14款国庫支出金53万円の減。 15款県支出金45万7,000円の増。 17款寄附金100万円の増。 歳入合計2,237万8,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出、2款総務費1,549万5,000円の減。 3款民生費117万9,000円の減。 4款衛生費105万7,000円の減。 5款農林水産業費50万2,000円の減。 6款商工費24万9,000円の減。 8款消防費90万5,000円の減。 9款教育費117万7,000円の減。 13款予備費4,294万2,000円の増。 歳出合計2,237万8,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては説明を省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入、3款1項1目利子割交付金2万9,000円の減、こちらは交付額の確定によるものでございます。 4款1項1目配当割交付金104万7,000円の増、5款1項1目株式等譲渡所得割交付金140万1,000円の増、6款1項1目法人事業税交付金1,889万4,000円の増、こちらはいずれも交付額の確定によるものでございます。 13款1項1目総務使用料10万円の増、こちらは情報通信設備使用料の確定によるものでございます。 2項1目総務手数料3万8,000円の増、こちらは戸籍住民手数料の確定によるものでございます。 14款1項2目衛生費国庫負担金12万4,000円の減、こちらは養育医療費負担金の交付額確定によるものでございます。 2項1目総務費国庫補助金21万7,000円の減、こちらは町から地方公共団体情報システム機構、J-LISというところでございますが、こちらに支払う補助金の確定に伴う通知カード・個人番号カード関連事務委任補助金の確定によるものでございます。 3項2目民生費委託金18万9,000円の減、こちらは国民年金等事務費交付金及び年金生活者支援給付金の市町村事務取扱交付金の交付額確定によるものでございます。 12ページをお開き願います。 15款1項2目衛生費県負担金2万5,000円の減、こちらも国庫支出金同様、養育医療費負担金の交付額確定によるものでございます。 2項2目民生費県補助金2万3,000円の減、こちらは2節における老人クラブ活動等社会参加活動促進事業費補助金及び5節における低所得者介護保険サービス利用者負担軽減措置事業補助金の交付額確定によるものでございます。 3目衛生費県補助金50万1,000円の増、こちらは乳幼児医療費助成事業費補助金及び子供の医療費助成事業補助金の交付額確定によるものでございます。 7目教育費県補助金4,000円の増、こちらは放課後子ども教室補助金の交付額確定によるものでございます。 17款1項1目総務費寄附金100万円の増、こちらは企業版ふるさと納税寄附金に100万円のご寄附がございましたので増額するものでございます。ご寄附をいただきましたSMC株式会社様には心より感謝を申し上げます。 14ページをお開き願います。 3、歳出、2款1項1目一般管理費589万2,000円の減、こちらは8節から18節までの支出額確定に伴う減でございます。 3目財産管理費29万円の減、こちらは燃料費の確定に伴う減でございます。 9目結婚支援費12万円の減、こちらは出会いアドバイザー報償費の確定に伴う減でございます。 10目情報通信費897万6,000円の減、こちらはIP告知システム設備使用料の確定に伴う減でございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費21万7,000円の減、こちらは通知カード・個人番号カード事務委任負担金の確定に伴う減でございます。 3款1項2目障がい者自立支援費110万4,000円の減、こちらは障がい福祉サービス費、重度障がい者支援事業費の確定に伴う減でございます。 16ページをお開き願います。 3款1項3目老人福祉費40万円の減、こちらは10節及び13節の支出額確定によるものでございます。 4目国民年金事務費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 2項3目児童措置費32万5,000円の増、こちらは令和2年度子育て世帯臨時特別給付金事務費確定に伴う国庫支出金と返還金の計上によるものでございます。 4款1項2目予防費27万6,000円の減、こちらは各種検診委託料及び個別予防接種委託料の支出額確定に伴うものでございます。 5目母子保健費78万1,000円の減、こちらは子ども医療助成費及び養育医療助成費の支出額確定に伴う減でございます。 5款1項3目農業振興費46万2,000円の減、こちらは10節、11節、18節の支出額確定に伴う減でございます。 2項1目林業振興費4万円の減、こちらはみどりの少年団育成会補助金の確定によるものでございます。 6款1項1目商工振興費5,000円の増、こちらは地産地消宿泊プラン事業助成金の確定によるものでございます。 18ページをお開き願います。 6款1項2目観光費25万4,000円の減、こちらは10節及び11節の支出額確定に伴う減でございます。 8款1項1目非常備消防費45万5,000円の減、こちらは消防団員への費用弁償確定に伴う減でございます。 2目消防施設費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 3目水防費45万円の減、こちらは災害出動費用弁償確定に伴う減でございます。 9款1項2目事務局費29万円の減、こちらは10節及び12節の支出額確定に伴う減でございます。 3目教育支援費40万円の増、こちらは若鮎チャレンジサポート事業奨学助成金に不足が生じたための増でございます。 2項1目学校管理費23万円の減、こちらは10節及び12節の支出額確定に伴う減でございます。 3項1目学校管理費27万5,000円の減、こちらは10節の支出額確定に伴う減でございます。 4項2目公民館費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 5項5目町民プール運営費8万1,000円の減、こちらは11節における三方弁調整手数料の支出額確定に伴う減でございます。 20ページをお開き願います。 9款6項1目幼稚園費70万1,000円の減、こちらは10節及び12節の支出額確定に伴う減でございます。 13款1項1目予備費4,294万2,000円の増でございます。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 議案第48号 専決処分報告についてご説明を申し上げます。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 次ページをご覧になってください。 専決第4号 令和3年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正は、町長提案のとおり年度末における歳入歳出の確定等に伴うものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ906万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,280万6,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、1款国民健康保険税68万8,000円の増です。 3款県支出金1,007万円の減です。 7款諸収入31万8,000円の増です。 歳入合計906万4,000円の減です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、2款保険給付費847万8,000円の減です。 3款国民健康保険事業費納付金、こちらは財源振替になってございます。 7款諸支出金6万6,000円の増です。 8款予備費65万2,000円の減です。 歳出合計906万4,000円の減です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税68万8,000円の増です。こちらは低収入確定による1から3節の現年分の増減と4から6節の滞納繰越金分の増によるものでございます。 3款1項1目保険給付費等交付金1,007万円の減です。こちらは普通交付税及び特別交付税の額確定により減額するものでございます。 7款1項1目一般被保険者延滞金31万8,000円の増です。こちらは一般被保険者保険税延滞金の収入確定により増額するものでございます。 12、13ページをご覧になってください。 3、歳出、2款1項1目一般被保険者療養給付費810万2,000円の減です。こちらは18節一般診療分の減額によるものでございます。 3目一般被保険者療養費25万円の減です。こちらは18節一般被保険者療養費の減額によるものでございます。 2項3目一般被保険者高額介護合算療養費12万6,000円の減です。こちらは18節一般高額外来年間合算療養費の減額によるものでございます。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、3項1目介護給付金分につきましては、財源振替でございます。 7款1項5目その他償還金6万6,000円の増です。こちらは22節療養給付費交付金等の過年度返還金の増額によるものでございます。 次ページをご覧になってください。 8款1項1目予備費65万2,000円の減です。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第49号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 次ページをご覧になってください。 専決第5号 令和3年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第6号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正は、町長提案理由のとおり年度末における歳入歳出の確定に伴うものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,184万5,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、3款国庫支出金1万5,000円の増です。 歳入合計1万5,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、2款保険給付費885万2,000円の減です。 7款予備費886万6,000円の増です。 歳出合計1万5,000円の増です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入、3款2項8目介護保険災害等臨時特例補助金1万5,000円の増です。これは1節介護保険災害等臨時特例補助金の額確定により増額するものでございます。 12、13ページをお開きください。 3、歳出、2款1項1目居宅サービス給付費229万6,000円の減です。こちらは18節居宅サービス費確定による減額でございます。 8目地域密着型介護サービス給付費177万1,000円の減です。こちらは18節地方密着型介護サービス費確定による減額でございます。 5目施設介護サービス給付費424万5,000円の減です。こちらは施設介護サービス費確定による減額でございます。 6項1目特定入所者介護サービス費53万9,000円の減です。こちらは18節特定入所者介護サービス費確定による減額でございます。 7款1項1目予備費886万6,000円の減です。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明をさせていただきます。 議案第50号 専決処分報告についてご説明を申し上げます。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 次ページをご覧になってください。 専決第6号 令和3年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正につきましては、町長提案理由のとおり年度末における歳入歳出の確定に伴うものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,796万2,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、1款後期高齢者医療保険料1万7,000円の減です。 歳入合計1万7,000円の減です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、2款後期高齢者医療広域連合納付金14万1,000円の増です。 4款予備費15万8,000円の減です。 歳出合計1万7,000円の減です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きになってください。 2、歳入、1款1項1目特別徴収保険料1万3,000円の減です。こちらは1節の現年度分の特別徴収分の減額によるものでございます。 2目普通徴収保険料4,000円の減です。こちらは現年度分の普通徴収分の減額によるものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 3、歳出、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金14万1,000円の増です。こちらは18節保険料の増額によるものでございます。 4款1項1目予備費15万8,000円の減です。 以上が今回補正の内容でございます。ご審議のほどお願い申し上げます。 続けて、ご説明を申し上げます。 議案第51号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 次のページをご覧になってください。 専決第7号 令和3年度矢祭町水道事業会計補正予算(第8号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長の提案理由のとおり年度末における事業費確定によるものでございます。 収益的収入及び支出の補正、第2条、令和3年度矢祭町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入、第1款第2項営業外収益315万7,000円の増です。 支出、第1款第1項営業費用93万2,000円の増です。 第2項営業外費用218万4,000円の減です。 次ページをお開きください。 実施計画書、収益的収入及び支出については省略をさせていただきます。 3ページをお開きください。 予算説明書、収益的収入及び支出でございます。 収入の部、1款2項3目雑収益127万8,000円の減です。こちらは公有建物災害共済金について、令和3年度中に共済金が納入されませんので減額するものでございます。 5目長期前受金戻入443万5,000円の増です。こちらは長期前受金戻入の額確定による増額でございます。 支出の部、1款1項4目減価償却費443万円の増でございます。こちらは機械及び装置減価償却費の額確定による増額でございます。 5目資産減耗費349万8,000円の減です。こちらは固定資産除却費の額確定による減額でございます。 2項2目消費税及び地方消費税218万4,000円の減です。こちらは消費税及び地方消費税の額確定による減額でございます。 以上が今回補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 暫時休憩します。 再開は11時20分とします。 △休憩 午前11時11分 △再開 午前11時20分 ○議長(藤田玄夫君) 再開します。 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第52号 矢祭町税条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴いまして、関連する町税条例の各条項について所要の改正を行うものでございます。 別添の定例会説明資料にて説明をさせていただきたいと思いますので、説明資料の1ページをご覧いただきたいと思います。 矢祭町税条例の新旧対照表でございます。主な改正内容についてご説明をいたします。 まず、下から3行目の第18条の4、納税証明書の交付手数料に関する規定でございますが、こちらは法第382条の4の規定により証明書に住所に代わるものとして施行規則で定める事項を記載したものを交付しなければならないとする法律改正に伴いまして、納税証明書の交付の次に(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)を追加するものでございます。 2ページをお開き願います。 次に、上から6行目の第33条、所得割の課税標準に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、総合課税または分離課税の適用を確定申告書の記載によってのみとするため、第4項を「前項の規定は前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない」に改めるとともに、第6項を「前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない」に改めるものでございます。 3ページをお開き願います。 次に、上から9行目の第34条の7、寄附金税額控除に関する規定でございますが、こちらは平成26年度から7年が経過したことにより、経過措置が終了したため、第1項第1号のアンダーラインが引かれている(所得税法施行令の一部を改正する政令附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)を削除するものでございます。 4ページをお開き願います。 次に、上から4行目の第34条の9、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する規定でございますが、こちらは総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載によって行うこととする法律改正に伴いまして、第1項中の「特定配当等申告書及び特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改めるとともに、第2項中の「申告書に係る年度分の個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」に改めるものでございます。 次に、第36条の2、町民税の申告に関する規定でございますが、次ページをお開き願います。 4行目からのアンダーラインが引かれている部分でございますが、こちらは法改正に合わせ、公的年金等受給者の住民税申告事務に係る規定を整理するものでございます。 また、第2項につきましては、項ずれに伴う改正でございます。 6ページをお開き願います。 次に、上から9行目の第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、見出しを改めるとともに、給与所得者の扶養親族申告書の記載事項に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者の氏名を追加するため、第2号の規定を新たに追加するものでございます。 次ページをお開き願います。 次に、1行目の第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、見出しを改めるとともに、公的年金等受給者の扶養親族申告書について、一定の配偶者及び16歳を超える扶養親族を有する者に対する提出義務を追加するため、上から4行目の支払いを受ける者であっての次に、アンダーラインが引かれております「特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第53条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は」を追加し、控除対象扶養親族の次に、「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を追加するものでございます。 また、記載事項に配偶者の氏名を追加するため、第2号の規定を新たに追加するものでございます。 8ページをお開き願います。 次に、附則第7条の3の2、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除に関する規定でございますが、こちらは住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するため、第1項中の対象年度をそれぞれ改めるものでございます。 11ページをお開き願います。 次に、上から4行目の附則第12条、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、令和4年度に限り商業地等に係る固定資産税の課税標準額の上昇幅に2.5%を乗じて得た額を加算した額とするため、100分の5の次に、(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)を追加するものでございます。 次に、下から6行目の附則第15条の7、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、申告分離課税の適用を所得税での適用がある場合に限定するため、第2項を前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が前年度分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用するに改めるものでございます。 12ページをお開き願います。 次に、下から2行目の附則第19条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、特例の適用を確定申告書に適用を受けようとする旨の記載がある場合に限定するため、次ページをお開き願います。第4項を「前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する」に改めるものでございます。 次に、附則第19の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例に関する規定でございますが、こちらも法改正に合わせ、特例の適用を確定申告書に適用を受けようとする旨の記載がある場合に限定するため、第4項を「前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する」に改めるとともに、次ページをお開き願います。 上から7行目の第6項中の「生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の」を「生じた年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書。)にこの項」を「確定申告書にこの項」に改め、中段の(条約適用配当等申告書に記載がないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。)を削除するものでございます。 次に、下から3行目の附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する規定でございますが、こちらは住宅借入金等特別税額控除の延長見直しに伴い、規定を削除するものでございます。 以上が矢祭町税条例の一部を改正する条例の主な内容でございますが、今般の法律改正に伴いまして、その他用語の改正や項ずれ等による改正など、所要の改正を行っております。 詳細につきましては、こちらの定例会説明資料をご一読くださいますようお願いをいたします。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものでございますが、一部の規定につきましては、当該各号に定める日から施行するものでございます。 以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第53号をご覧願います。 議案第53号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように、令和4年度の本算定及び地方税法をはじめとする関係法令等の改正に伴いまして、関係法令等との整合を図るとともに、案分率及び均等割額等の軽減額につきまして所要の改正を行うものでございます。 また、別添定例会説明資料の17ページをご覧いただきたいと思います。 矢祭町国民健康保険税条例の新旧対照表でございます。主な改正内容についてご説明をいたします。 まず、第2条第2項及び第3項につきましては、地方税法施行令の改正に伴いまして第2項の基礎税額の課税限度額を63万円から65万円に、第3項の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を19万円から20万円に改正するものでございます。 また、第3条につきましては、見出しを改めるとともに、国民健康保険の被保険者に係る所得割額の率を100分の5.98から100分の6.63に、第5条につきましても、見出しを改めるとともに、被保険者の均等割額を2万3,500円から2万2,500円に、18ページをお開き願います。 第5条の2でございますが、こちらも見出しを改めるとともに、各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万6,700円から1万5,600円に、2号を8,350円から7,800円に、3号を1万2,525円から1万1,700円にそれぞれ改正するものでございます。 次に、第6条でございますが、こちらは不要な規定を削除するとともに、後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額の率を100分の2.38から100分の2.86に、第7条の2につきましては、被保険者の平等割額を9,200円から9,400円にそれぞれ改正するものでございます。 次に、第8条から19ページの第9条の3にかけての介護納付金課税分につきましては、第8条の被保険者に係る所得割額の率を100分の1.55から100分の1.30に、19ページをお開き願います。 第9条の2の被保険者の平等割額を7,900円から7,000円に、第9条の3の世帯別平等割額を3,900円から3,500円にそれぞれ改定するものでございます。 次に、第23条、国民健康保険税の減額に関する規定でございますが、こちらは本ページから22ページにかけて7割軽減世帯、5割軽減世帯、2割軽減世帯における軽減額が記載されております。こちらは基準となる第5条、第5条の2、第7条の2、第7条の3、第9条の2及び第9条の3の均等割額や平等割額の改正に伴う改正でございます。 23ページをお開き願います。 また、第23条第2項でございますが、こちらは法規定の新設に合わせ、未就学児の被保険者均等割額の減額についての規定を追加するものでございます。 なお、金額等につきましては後ほどお読み取りいただければと思います。 以上が国民健康保険税条例の一部を改正する条例の主な改正内容でございますが、その他規定の明文化や項ずれ等による改正など、所要の改正を行っております。 詳細につきましては、こちらの定例会説明資料をご一読くださいますようお願いをいたします。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用するものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 教育課長、菊池基之君。     〔教育課長 菊池基之君登壇〕 ◎教育課長(菊池基之君) 議案第54号 矢祭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 次ページをお開き願います。 本条例につきましては、町長の提案理由説明にもありましたように、矢祭町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年矢祭町条例第36号)の一部を改正するものでございます。 別添、定例議会説明資料の31ページをお開き願います。 この条例改正は、令和2年3月4日付で交付された放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する条例の施行に伴い、矢祭町の条例についても国や県の基準に合わせ、第11条第3項各号、別記以外の部分中、「指定都市」の次に、「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上が本条例の改正内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 事業課長、古市賢君。     〔事業課長 古市 賢君登壇〕 ◎事業課長(古市賢君) 議案第55号 矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 町長の提案理由にもありましたとおり下関工場団地において新たに敷地を拡大し、工場を増築する計画があるため、区域の範囲を追加するものでございます。 工場立地法に基づく緑地率及び環境施設率については、市町村が条例で定めることにより規制が緩和された敷地を有効に活用できるため、工場の新設や増設をしやすい環境を整えようとするものでございます。 具体的な内容といたしまして、敷地面積で9,000平方メートル以上、または建築面積で3,000平方メートル以上の工場を立地する際には、工場立地法の規定に基づきまして、20%以上の緑地率、これはいわゆる芝や立木等の植栽面積が義務づけられております。さらに、緑地面積を含めて25%以上の環境施設ということで、池などの修景施設や運動施設の設置が義務づけられておりますので、これを5%と10%に緩和し、企業が積極的に進出しやすく、または工場を増設しやすくするものでございます。 次ページをお開きください。 矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例。 矢祭町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年矢祭町条例第2号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、別冊の説明資料にてご説明いたしますので、説明資料の33ページをお開きください。 区域の範囲につきまして、下関河内字後原に16-4、16-5、17-4、そして上関河内字上ノ台に34-23を追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしています。 以上が条例改正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第56号 辺地に係る総合整備計画の策定についてご説明を申し上げます。 今回の計画策定につきましては、町長の提案理由にもありましたように滝川の里周辺整備事業の実施に伴いまして、追分辺地に係る総合整備計画を策定する必要が生じたため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 総合整備計画総括表でございます。辺地名は追分辺地でございまして、以下、記載のとおりでございます。 次ページをお開き願います。 総合整備計画書でございます。 1、辺地の概要につきましてはご覧のとおりでございます。 次に、2、公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、追分辺地は、町の中心より遠隔地にあり、定住条件の不利な状況と地域格差が懸念される中で、本町が誇る観光スポットの1つであり、地域の活性化に欠かすことのできない滝川の里周辺整備の必要性が記載されております。 また、3、公共的施設の整備計画でございますが、滝川の里周辺駐車場につきましては、整備面積が2,800平方メートル、遊歩道(連絡道)につきましては延長が348メートル、幅員2メートルとなっております。 また、計画期間につきましては、令和4年度から令和5年度までの2か年となっております。 次ページをお開き願います。 事業費でございますが、滝川の里周辺駐車場が5,203万円、遊歩道が770万円となっておりまして、財源内訳の一般財源5,973万円のうち5,900万円が辺地対策事業債の予定額となっております。 なお、辺地につきましては辺地対策事業債を活用いたしますと、町の負担が2割程度となるというものでございます。 以上が辺地に係る総合整備計画の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 事業課長、古市賢君。     〔事業課長 古市 賢君登壇〕 ◎事業課長(古市賢君) 議案第57号 町道路線の認定についてご説明いたします。 町長の提案理由の説明にもありましたとおり、国道349号小田川2工区の改良事業に伴い、旧国道となる箇所について所管替えが行われますので、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定に基づき、町道路線の認定をするため、議会の議決を求めるものでございます。 路線名、反田・岡野田線については、起点が大字東舘字反田2番地3、終点が大字宝坂字岡野田91、重要通過地は大字東舘字下上野内10としております。 こちらについては、説明資料の34ページから36ページに図面を添付しておりますので、後ほどご確認いただければと思います。 以上が議案の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続けて説明をいたします。 議案第58号 令和3年度橋梁災害復旧事業高地原仮橋撤去工事請負変更契約の締結についてご説明を申し上げます。 町長の提案理由の説明にもありましたとおり、令和3年9月17日、議会の議決を経て工事請負契約を締結し、令和4年5月31日付工事請負変更仮契約を締結した、令和3年度橋梁災害復旧事業高地原仮橋撤去工事につきまして、次のとおり工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 当初請負金額5,500万円、うち消費税額500万円。変更請負金額が7,846万4,100円、うち消費税額713万3,100円。変更による増額は2,346万4,100円、うち消費税額213万3,100円でございます。 契約の相手方につきましては、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地、藤田建設工業株式会社、代表取締役社長、内藤勇雄氏であります。 工事の内容ですが、本橋左岸下流側の護岸につきましては、当初、県発注工事である本橋復旧工事に合わせて行う予定でしたが、仮橋が支障となり施工できなかったため、今回の工事にコンクリートブロック積工6.3メートル、連接ブロック張工2.65メートルを追加しました。 次に、土砂運搬距離ですが、当初2キロメートルで設計していましたが、近場で候補地が見つからなかったため、請負業者との協議により棚倉町までの運搬距離25.7キロメートルとしています。 次に、河川内に設置しました工事用道路を撤去した後の河川法面の張芝につきまして、河川内であるため植生シートから野芝に変更しました。 また、転落防止柵として、ガードパイプを右岸側55メートル、左岸側50メートル、計105メートルを追加計上しました。 そして、リース部材の返却に係る運搬距離につきまして、災害査定の際には標準積算基準に基づき郡山市までとしていましたが、緊急を要するため県外から調達しており、実際の運搬先である仙台、東京、新潟、滋賀までの距離に変更をしています。 以上が変更の主な内容でございます。 なお、施工箇所につきましては、お配りしております説明資料37ページから39ページをご覧ください。 以上が議案の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 暫時休憩します。 再開は午後1時0分といたします。 △休憩 午前11時50分 △再開 午後1時00分 ○議長(藤田玄夫君) 再開いたします。 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第59号 令和4年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正の内容につきましては、町長の提案理由にもありましたように、歳入における新型コロナウイルス感染対策関連の国からの負担金や交付金等の計上及び前年度繰越金の増額、歳出における町独自の経済支援策として実施いたします米価対策事業補助金や燃油価格高騰対策支援事業補助金、昨年度も実施いたしましたプレミアム商品券事業に係る業務委託料や地産地消宿泊プラン事業等の各種事業助成金の計上のほか、自治体オンライン手続構築作業システム改修作業委託料住民税非課税世帯等臨時特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金等の計上、農業集落排水処理事業特別会計繰出金の増額等が主な補正の内容でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,836万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ40億5,836万9,000円とするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、15款国庫支出金1億3,913万3,000円の増。 16款県支出金138万3,000円の減。 18款寄附金52万3,000円の増。 20款繰越金3,939万6,000円の増。 21款諸収入70万円の増。 歳入合計1億7,836万9,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出、2款総務費2,535万2,000円の増。 3款民生費576万1,000円の増。 4款衛生費1,418万6,000円の増。 5款農林水産業費1,616万8,000円の増。 6款商工費1億1,790万3,000円の増。 7款土木費30万円の増。 8款消防費11万2,000円の増。 9款教育費194万7,000円の減。 13款予備費53万4,000円の増。 歳出合計1億7,836万9,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては説明を省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入、15款1項2目衛生費国庫負担金306万3,000円の増、こちらは集団接種及び個別接種、合わせて2,900名分の新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金の計上によるものでございます。 2項1目総務費国庫補助金1億2,199万5,000円の増、こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金補助金100世帯分の計上によるものでございます。 2目民生費国庫補助金433万5,000円の増、こちらは1節における障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金の計上及び歳入科目変更に伴う新型コロナ感染症セーフティネット強化交付金の減、3節における子育て世帯生活支援特別給付金補助金、30世帯60名分の計上によるものでございます。 3目衛生費国庫補助金713万6,000円の増、こちらは妊娠・出産包括支援事業補助金の増及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の計上によるものでございます。 4目農林水産業費国庫補助金120万円の増、こちらは防災重点ため池ハザードマップ看板設置に伴う震災対策農業水利施設整備費補助金の計上によるものでございます。 6目教育費国庫補助金115万8,000円の増、こちらは中学校の電子黒板購入に伴う公立学校情報機器整備費補助金及び小中学校におけるタブレット用ACアダプター購入に伴う学校保健特別対策事業費補助金の計上によるものでございます。 3項1目総務費委託金24万6,000円の増、こちらは参議院議員通常選挙費委託金の計上によるものでございます。 16款2項2目民生費県補助金48万6,000円の減、こちらは歳入科目変更に伴う1節における新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金の計上及び6節における後期高齢者医療保険インセンティブ交付金の減、7節における戦没者福祉費補助金の計上によるものでございます。 3目衛生費県補助金8万3,000円の減、こちらは子育て世帯包括支援センター機能充実事業補助金の減によるものでございます。 4目農林水産業費県補助金123万7,000円の減、こちらは1節における経営所得安定対策推進事業費補助金の減、情報収集等業務効率化支援事業交付金の計上及び2節における松くい虫防除事業費補助金の増によるものでございます。 5目土木費県補助金27万円の増、こちらは令和2年度福島県沖地震による被災住宅修理支援事業補助金の計上によるものでございます。 12ページをお開き願います。 16款2項6目教育費県補助金15万円の増、こちらはこども園における衛生用品購入に伴う福島県教育支援体制整備事業費補助金の計上によるものでございます。 3項1目総務費委託金3,000円の増、こちらは就業構造基本調査市町村交付金の交付額決定に伴う増でございます。 18款1項1目総務費寄附金47万6,000円の増、こちらは矢祭町ふるさとづくり寄附金に47万7,700円のご寄附がございましたので、存目計上しておりました1,000円を差し引きました47万6,000円を増額するものでございます。 なお、ご寄附をいただきました方々のご芳名はご覧のとおりでございます。誠にありがとうございます。 2目教育費寄附金4万7,000円の増、こちらは小学校教育振興整備費寄附金として1万円、中学校教育振興整備費寄附金として3万円、図書館費寄附金として1万円のご寄附がございましたので、こちらもそれぞれ存目計上をしておりました1,000円を差し引きました9,000円、2万9,000円、9,000円をそれぞれ増額するものでございます。 なお、ご寄附をいただきました方のご芳名はご覧のとおりでございます。誠にありがとうございます。 20款1項1目繰越金3,939万6,000円の増、こちらは前年度繰越金の増によるものでございます。 21款4項3目雑入70万円の増、こちらは歳入科目変更に伴う後期高齢者医療保険インセンティブ交付金の計上によるものでございます。 14ページをお開き願います。 3、歳出です、2款1項1目一般管理費1,390万円の減、こちらは2節、3節、13節の増減によるもので、2節及び3節につきましては4月1日付人事異動に伴う減によるものでございます。 3目財産管理費1,000円の増、こちらはモップ使用料の値上がりに伴う不足額分の増によるものでございます。 4目山村開発センター費3,000円の増、こちらもモップ使用料の値上がりに伴う不足額分の増によるものでございます。 5目企画財政費2,076万2,000円の増、こちらは10節から24節までの増によるもので、10節の需用費につきましては総務省より貸与されておりますマイナポイント用の申込支援用タブレット、こちら2台ございますけれども、こちらの貸与期間が7月末で切れまして返却をしなければならないということになっております。そちらに付属しておりましたICカードリーダー等の消耗品等を購入するために計上しておるものでございます。 次に、12節委託料につきましては、総務省より公表が求められております複式簿記等の考えを導入した財務諸表等を作成するための財務書類作成業務委託料及びマイナポータル電子申請を用いまして、自治体オンライン手続を可能とするためのシステム改修委託料並びに運用管理保守委託料の計上、13節使用料及び賃借料につきましては、先ほども申しましたが、総務省より貸与しておりますマイナポイント等申込支援用のタブレット、こちらの返却に伴うタブレットリース料借上料の計上、17節備品購入費につきましては、オンライン会議等で使用する65インチミーティングボード購入費の計上、18節負担金、補助及び交付金、こちらの地域活性化企業人事業負担金につきましては、自治体DXを推進するためのICTアドバイザー1名、7か月分の負担金の計上によるものでございます。 6目交通対策費5万5,000円の増、こちらは磐城石井駅公衆トイレのバルブ修繕に伴う修繕費の増によるものでございます。 9目結婚支援費8万4,000円の増、こちらは結婚支援室の看板設置のための消耗品費等の計上によるものでございます。 12目臨時特別給付金費1,284万6,000円の増、こちらは住民税非課税世帯への臨時特別給付金事業実施に伴う3節から17ページ22節までの増によるもので、12節委託料につきましては通知書等の作成のための臨時特別給付金電算処理委託料の計上、17ページをご覧願います。19節扶助費につきましては、住民税非課税世帯等臨時特別給付金100世帯分の計上によるものでございます。 2款2項1目税務総務費523万8,000円の増、こちらは3節、12節、18節、22節の増によるもので、12節委託料につきましては、法務局からの電子データによる登記情報を課税システムに取り込むための土地家屋登記データベース構築業務委託料の計上、22節償還金、利子及び割引料につきましては、町県民税の過年度分における過誤納金の発生に伴う還付金及び還付加算金の計上によるものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費1万5,000円の増、こちらは人事異動に伴う通勤手当の増によるものでございます。 4項3目参議院議員選挙費24万6,000円の増、こちらは参議院議員通常選挙の期日前投票事務に従事する18名分の報償費の計上によるものでございます。 5項1目統計調査総務費2,000円の増、こちらは1節から11節までの増減によるもので、就業構造基本調査に係る交付額に合わせ各節を増減したものでございます。 3款1項1目社会福祉総務費517万7,000円の減、こちらは2節から19ページ、27節までの増減によるもので、2節及び3節につきましては人事異動に伴う増減、19ページをご覧願います。18節負担金、補助及び交付金につきましては、町遺族会が5年に一度開催しております矢祭町戦没者追悼式及び慰霊祭に対する補助金の計上、27節繰出金につきましては、人事異動及び保険基盤安定繰出金の減に伴う国民健康保険特別会計繰出金の減によるものでございます。 3款1項2目障がい者自立支援費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 3目老人福祉費1万円の増、こちらは事務費増に伴う後期高齢者医療保険特別会計繰出金の増によるものでございます。 4目国民年金事務費187万2,000円の減、こちらは人事異動に伴う2節、3節の減によるものでございます。 5目保健福祉センター費302万8,000円の増、こちらは保健福祉センター正面入り口の自動ドア設置に伴う12節の設計監理委託料及び14節の設置工事費の計上によるものでございます。 2項3目児童措置費658万9,000円の増、こちらは子育て世帯臨時特別給付金の給付事務に係る11節、12節、19節、22節の増によるものでございます。 4目保育所費290万2,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増によるものでございます。 5目児童クラブ費15万1,000円の増、こちらは放課後児童クラブ前広場の土の流出に伴う芝張工事の計上によるものでございます。 6目子育て支援費19万円の増、こちらは12節、13節の増によるもので、13節使用料及び賃借料につきましては、子供が使用するおもちゃや絵本を保存するための除菌ボックスリース料の計上によるものでございます。 20ページをお開き願います。 4款1項1目保健衛生総務費477万2,000円の減、こちらは人事異動に伴う2節、3節の減によるものでございます。 2目予防費1,067万円の増、こちらは新型コロナウイルスワクチン接種事業及び特定健診等に係る1節から13節までの増によるものでございます。 3目母子衛生費45万円の増、こちらは10節の事業科目変更及び19節の増によるもので、19節扶助費につきましては、特定不妊治療費助成費4回分の計上によるものでございます。 3項1目水道費244万8,000円の増、こちらは水道事業会計における蕨平配水池配水計修繕及び茗荷浄水場緩速ろ過池水位計修理工事等の計上に伴う水道事業会計への補助金の増によるものでございます。 2目農業集落排水処理費539万円の増、こちらは農業集落排水処理事業特別会計における公営企業会計への移行に向けた移行支援業務委託料の計上に伴う農業集落排水処理事業特別会計繰出金の増によるものでございます。 5款1項1目農業委員会費46万6,000円の増、こちらは10節から、23ページ、13節までの増によるもので、10節需用費につきましては、タブレット端末10台分の購入費、11節役務費につきましては、タブレット端末の通信料の計上によるものでございます。 22ページをお開き願います。 5款1項2目農業総務費108万6,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増減によるものでございます。 3目農業振興費1,290万円の増、こちらは7節から18節までの増減によるもので、12節委託料につきましては、風評被害払拭と本町の魅力発信のためのJR上野駅等での農産物プロモーションや消費者アンケートを実施するための地域魅力向上発信支援業務委託料及びインスタグラムやメールマガジン等を使用して観光情報や生産者の情報を提供する農産物PR業務委託料の計上、18節負担金、補助及び交付金につきましては、米価対策事業補助金及び燃油価格高騰対策支援事業補助金の計上によるものでございます。 5目農地費127万円の増、こちらは10節、12節の増によるもので、12節委託料につきましては、防災重点ため池ハザードマップ看板設置委託料の計上によるものでございます。 2項1目林業振興費14万6,000円の増、こちらは12節、18節、24節の増減によるもので、12節委託料につきましては、松くい虫防除事業委託料の増、18節負担金、補助及び交付金につきましては、内川地区で実施いたします町道日陰対策解消事業に対する森林環境譲与税基金事業補助金の計上、24節積立金につきましては、上記の補助金の財源とするため、森林環境譲与税積立金の減によるものでございます。 2目林道費30万円の増、こちらは林道大ぬかり線の除草作業手数料の計上によるものでございます。 24ページをお開き願います。 6款1項1目商工振興費1億1,621万1,000円の増、こちらはコロナ禍における町独自の経済支援対策として実施いたしますプレミアム商品券事業や地産地消宿泊プラン事業、新型コロナウイルス感染症事業所改良事業等に係る1節、10節、11節、12節、18節の増及び地域おこし協力隊に係る11節のアパート仲介手数料、13節の東館駅舎借上料の増によるものでございます。 2目観光費、169万2,000円の増、こちらは10節、14節、17節の増によるもので、10節需用費につきましては福島県内を散策する「リアル謎解きイベントコードF-10」再開に伴う参加者ノベルティー、クリアファイル1万枚になりますけれども、こちらの購入費及びレンタルサイクル使用許可書印刷製本費の計上、14節工事請負費につきましては、矢祭山の親水広場に設置されておりますあずまやから久慈川に下りる階段に手すりをつける工事費の計上、17節備品購入費につきましては、滝川の里で使用する製氷機を購入するための備品購入費の計上によるものでございます。 7款4項2目住宅支援費30万円の増、こちらは令和4年度福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業補助金3件分の計上によるものでございます。 8款1項1目非常備消防費11万2,000円の増、こちらは3節の通勤手当の増及び10節から26節までの車検費用の計上によるものでございます。 26ページをお開き願います。 9款1項2目事務局費606万5,000円の減、こちらは2節から13節までの増減によるもので、2節、3節につきましては人事異動に伴う減、10節需用費につきましてはGIGAスクールにより導入いたしました児童生徒用のタブレット端末を各家庭においても充電して使用できるようにするためのACアダプター400個及び感染対策用の消毒液や抗原検査キット等の衛生用品購入費の計上によるものでございます。 2項1目学校管理費119万6,000円の増、こちらは10節から14節までの増によるもので、10節需用費につきましてはスクールバスの車検時における基本料金の値上げや施設修繕のための修繕費の増、14節工事請負費につきましては、小学校の駐車場として使用しております国道西側の空き地に設置されているブロック塀撤去工事及び支障木伐採工事等の計上によるものでございます。 2目教育振興費1万円の増、こちらは10節消耗品費の増によるものでございます。 3項1目学校管理費57万7,000円の増、こちらは10節、13節、17節の増によるもので、10節需用費につきましては、地下貯蔵タンクから燃料を移送するためのオイルギアポンプ修繕費の計上、17節備品購入費につきましては、教師用パソコン・タブレット等の充電保管庫購入費の計上によるものでございます。 2目教育振興費3万円の増、こちらは10節消耗品費の増によるものでございます。 4項1目社会教育総務費22万7,000円の増、こちらは8節から29ページ、18節までの増によるものでございます。 28ページをお開き願います。 9款4項2目公民館費67万6,000円の増、こちらは8節から18節までの増によるもので、11節役務費につきましては、公民館事務室移動に伴う電話機等の変更や光電話導入に伴う通信運搬費の増によるものでございます。 3目図書館費302万2,000円の増、こちらは1節から17節までの増減によるもので、1節報酬につきましては、地域おこし協力隊員1名増に伴うパートタイム会計年度任用職員報酬の増、13節につきましては地域おこし協力隊員が使用する公用車借上料の計上によるものでございます。 4目読書の街づくり推進費21万3,000円の増、こちらは第13回手づくり絵本コンクール入賞作品の郵送料の増によるものでございます。 5項1目保健体育総務費15万5,000円の増、こちらは17節及び18節の増によるもので、17節備品購入費につきましては、学校環境衛生検査用の消毒液、こちらの購入費の計上、18節負担金、補助及び交付金につきましては、アクアスロン大会補助金等の計上によるものでございます。 5目町民プール運営費43万円の増、こちらは10節から31ページ、17節までの増減によるもので、10節需用費につきましては、足踏み式消毒スプレースタンドや抗原検査キット等の衛生用品購入費及び真空ヒーター部品交換修繕料の計上、12節委託料につきましては真空ヒーターの支出科目変更に伴う減、31ページをご覧願います。17節備品購入費につきましては、感染対策用の空間除菌装置3台及びプールサイドの小物入れ1台購入費の計上によるものでございます。 9款6項1目幼稚園費241万8,000円の減、こちらは2節、3節、10節、13節の増減によるもので、2節及び3節につきましては、人事異動に伴う減、10節につきましては感染対策用の衛生用品等購入に伴う消耗品費等の増によるものでございます。 13款1項1目予備費53万4,000円の増でございます。 次ページ以降は給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 議案第60号 令和4年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案のとおり歳入における国保税の本算定、歳出における県納付金の決定及び総務管理費の減が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ770万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億316万2,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。歳入、1款国民健康保険税1,302万5,000円の増です。 5款繰入金531万7,000円の減です。 歳入合計770万8,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、1款総務費31万7,000円の減です。 3款国民健康保険事業費納付金289万円の減です。 4款保健事業費1,000円の増です。 8款予備費1,091万4,000円の増です。 歳出合計770万8,000円の増です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括については省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1,302万5,000円の増です。これは1から3節の現年課税分の本算定による増額でございます。 5款1項1目一般会計繰入金531万7,000円の減です。こちらは3節の人事異動に伴う人件費の減と6節の法定外一般会計繰入金の減によるものでございます。 12、13ページをお開きください。 3、歳出、1款1項1目一般管理費31万7,000円の減です。こちらは2、3節の人事異動に伴う人件費の減額によるものでございます。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分325万円の減です。こちらは18節医療給付費分の本算定による減額でございます。 2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分143万9,000円の減です。こちらは18節一般被保険者後期高齢者支援負担金の本算定による減額でございます。 3項1目介護納付金分179万9,000円の増です。こちらは18節の介護納付金負担金の本算定による増額でございます。 4款2項1目特定健康診査等事業費1,000円の増です。こちらは12節委託料を減額し、新たに13節へ計上したものでございます。 8款1項、次ページをお開きください。 8款1項1目予備費1,091万4,000円の増です。 次ページ以降につきましては、給与費明細書になっておりますので、後ほどご覧になっていただければと思います。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けて説明をさせていただきます。 議案第61号 令和4年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正は、町長提案理由のとおり歳入における他会計繰入金の増、歳出における維持管理費の増が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ539万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,642万円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表歳入歳出予算補正、歳入、3款繰入金539万円の増です。 歳入合計539万円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、1款維持費539万円の増です。 歳出合計も539万円の増でございます。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入、3款1項1目一般会計繰入金539万円の増です。こちらは一般会計繰入金の増額によるものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 3、歳出、1款1項1目農業集落排水処理施設管理費539万円の増です。こちらは12節公営企業会計へ移行するための業務委託料の増額によるものでございます。 以上が今回の補正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けて説明のほうをさせていただきます。 議案第62号 令和4年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 今回の補正につきましては、町長提案理由のとおり歳入における一般会計繰入金等の増、歳出における総務管理費及び後期高齢者医療広域連合納付金の増が主なものでございます。 歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,975万9,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正、歳入、3款繰入金1万円の増です。 5款諸収入6,000円の増です。 歳入合計1万6,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出、1款総務費1万円の増。 2款後期高齢者医療広域連合納付金8,000円の増です。 4款予備費2,000円の減です。 歳出合計1万6,000円の増です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書、1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入、3款1項1目一般会計繰入金1万円の増です。こちらは一般会計より事務費を繰入れするものでございます。 5款1項1目延滞金6,000円の増です。こちらは令和3年度保険料の延滞金の実績によるものでございます。 12、13ページをお開きください。 3、歳出、1款1項1目一般管理費1万円の減です。こちらは10節印刷製本費の増額によるものでございます。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金8,000円の増です。こちらは18節広域連合へ納付する保険料延滞金によるものでございます。 4款1項1目予備費2,000円の減です。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けて説明をさせていただきます。 議案第63号 令和4年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案理由のとおり第3条予算の収益的収入における一般会計補助金の増、収益的支出における営業費用の蕨平配水池配水流量計修繕費等の増、資本的収入における一般会計補助金の増、資本的支出における茗荷浄水場着水井水位計設置工事及び茗荷浄水場緩速ろ過池水位計機器修理工事の増が主な内容でございます。 収益収入及び支出の補正、第2条、令和4年度矢祭町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入、第1款第2項営業外収益64万6,000円の増です。 支出、第1款第1項営業費用129万2,000円の増です。 2ページをお開きください。 資本的収入及び支出の補正、第3条、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入、第1款第3項一般会計補助金180万2,000円の増です。 支出、第1款第1項建設改良費360万4,000円の増です。 3ページをお開きになってください。 実施計画書、収益的収入及び支出については省略をさせていただきます。 4ページをお開きになってください。 実施計画書、資本的収入及び支出についても省略をさせていただきます。 5ページをお開きください。 予算説明書、収益的収入及び支出でございます。 収入の部、1款2項4目他会計補助金64万6,000円の増です。こちらは一般会計補助金の増額によるものでございます。 支出の部、1款1項2目配水及び給水費127万6,000円の増です。こちらは蕨平配水流量計修繕費の計上によるものでございます。 3目総係費1万6,000円の増です。こちらは建物災害共済保険料及び自動車損害保険料の増額によるものでございます。 6ページをご覧になってください。 予算説明書、資本的収入及び支出でございます。 収入の部、1款3項1目他会計補助金180万2,000円の増です。こちらは一般会計補助金からの増額によるものでございます。 支出の部、1款1項2目配水施設改良費360万4,000円の増です。こちらは茗荷浄水場着水井水位計設置工事及び茗荷浄水場緩速ろ過池水位計機器修理工事の計上によるものでございます。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第64号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。 今回の固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、町長の提案理由にもありましたように、現委員の小井戸正和氏の任期が令和4年6月28日で満了することから、その後任に引き続き小井戸正和氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 小井戸正和氏の住所は、下関河内字田中前63番地、生年月日は昭和27年12月20日でございます。 なお、任期につきましては、令和4年6月29日から令和7年6月28日までとなっております。 経歴につきましては、説明資料の40ページをご覧いただきたいと思います。 以上が本議案についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(藤田玄夫君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 明日2日目、6月14日は議案調査のため休会、3日目、6月15日の定例会の開会は午前10時といたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。 △散会 午後1時45分...